オンラインパチンコと税金について
「これまで競馬やパチンコで勝っても税金なんて払ってこなかったから、オンラインパチンコだって同じ」と思っていたら要注意です。
この記事ではオンラインパチンコでたくさん稼いだ時の税金について解説します。
ただ遊ぶだけではなく稼いだお金の税金についてもしっかり理解して、オンラインパチンコを楽しみましょう。
オンラインパチンコで儲かった!
そのお金に税金はかかるの?
オンラインパチンコでたくさん儲けた場合、「そのお金は全部懐に入れてもいいの」「もしかして税金がかかることはあるの」と気になる方もいると思います。
オンラインパチンコなどギャンブルで稼いだお金は、法律的に「一時所得」とみなされます。
- 一時所得とは
- 「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」と定義されている所得です。会社員がもらう給料や事業者が生み出す利益ではなく、突発的に手にすることになったお金のことをいいます。
例えば、生命保険の満期の保険金、クイズの賞金、宝くじ、競馬やパチンコなどの勝ち金などで、オンラインパチンコで儲けたお金も該当します。
そして一時所得は課税対象で、金額によっては確定申告が必要です。
ギャンブルでお金を稼いだら注意!
上記に書いたとおり、ギャンブルなどの一時所得は課税対象です。
しかし「これまで競馬や競艇、リアルパチンコで勝っても、確定申告はしたことない」という方もいるかもしれません。
なぜギャンブルで勝っても税金を払うイメージがないのでしょうか。
日本でできるギャンブルというと競馬やパチンコなどを思い浮かべる人が多いと思います。これらのギャンブルの勝ち金は、銀行等を介さず現金で支払われるため記録が残りません。そのため税務署側が把握できておらず、見逃されているのが現状なのです。
競馬やパチンコは税金を支払わなくていいというわけでは決してありません。何かの理由で税務署が把握すれば、必ず税金を払うことになるので注意しましょう。
一方、オンラインパチンコの場合、儲けは現金で直接受け取るのではなく、銀行等を介して支払われます。お金の流れは税務署が把握しているので、きちんと納税をしましょう。
オンラインパチンコで儲けたら税金はいくらかかるの?
オンラインパチンコで儲けが出た場合いくら税金がかかるのか、計算方法をみてみましょう。
確定申告が必要となる一時所得の基本的な計算方法は次のとおりです。
※一時所得がオンラインパチンコのみだった場合
①一時所得=1年間(1月〜12月)の勝ち金の合計額―支出金額―特別控除額(最高50万円)
②一時所得×1/2=課税所得
1年間の儲けが50万円以下の場合、一時所得は0円のため、税金はかかりません。
①で計算した一時所得が100万円だった場合、②の計算式により課税所得は50万円となります。
会社員の場合
会社で年末調整をする会社員の場合、一時所得の課税所得が20万円以下の場合は申告不要です。
これを上記の計算式にあてはめて考えてみましょう。
②で求められる課税所得が20万円なので、一時所得は40万円となります。
→課税所得20万円÷1/2=一時所得40万円
次に一時所得の40万円は、支出金額(この例では0円とします)と特別控除の50万円が引かれたものなので、特別控除の50万円を足すと、1年間の勝ち金の合計額は90万円です。
一時所得の課税所得が20万円以下=年間の儲けが90万円以下の場合は申告不要ということになります。
無職の場合
オンラインパチンコ以外の収入がない無職の場合、一時所得の課税所得が48万円以下の場合は申告不要です。
これを上記の計算式にあてはめて考えてみましょう。
②で求められる課税所得が48万円なので、一時所得は96万円となります。
→課税所得48万円÷1/2=一時所得96万円
次に一時所得の96万円は、支出金額(この例では0円とします)と特別控除の50万円が引かれたものなので、特別控除の50万円を足すと、1年間の勝ち金の合計額は146万円です。
一時所得の課税所得が48万円以下=年間の儲けが146万円以下の場合は申告不要ということになります。
では、会社員Aさんの場合でシミュレーションしてみましょう。
Aさんのオンラインパチンコの収支表
日付 | 賭け金 | 勝ち金 |
---|---|---|
1月15日 | 10万円 | 30万円 |
1月30日 | 10万円 | 20万円 |
3月25日 | 30万円 | ―30万円 |
4月25日 | 20万円 | 50万円 |
8月15日 | 50万円 | 100万円 |
8月25日 | 20万円 | ―20万円 |
10月10日 | 20万円 | 40万円 |
11月30日 | 10万円 | 30万円 |
合計 | 170万円 ↓ 120万円 |
220万円 ↓ 270万円 |
収支表を下記の計算式にあてはめて計算しますが、その際の注意点(※)があります。
①一時所得=1年間(1月〜12月)の勝ち金の合計額―支出金額―特別控除額(最高50万円)
②一時所得×1/2=課税所得
※注意点
- 支出金額に含めていいのは、勝った時の分の賭け金のみ
- 利益が出たとき(勝った時)のみ税金が発生
この収支表では、3月と8月について
- 賭け金は合計に含めることができない
- 170万円→120万円
- 勝ち金は、勝った金額のみで計算
- 220万円→270万円
となります。
上記の注意点をクリアした計算は次のとおりです。
【1年間(1月〜12月)の勝ち金の合計額】270万円
【支出金額】120万円
①一時所得=270万円―120万円―50万円=100万円
②課税所得=100万円×1/2=50万円
一時所得は100万円、課税所得は50万円と計算が出ました。
Aさんは年末調整をする会社員なので、「一時所得の課税所得が20万円以下の場合は申告不要」にはあてはまらず、確定申告が必要となります。
このように、一時所得には、「賭けた金額を全て支出に入れることはできない」というルールがあるので、注意してください。
上記の収支表でいうと
「勝ったり負けたりしたけど結局1年間で220万円勝てた。170万円賭けているから、その差が50万円なら特別控除額の50万円があるから、一時所得は0円=確定申告はなし」
とはならないので注意しましょう。
納付のタイミングは?
1月1日〜12月31日までの1年間に儲けたお金を計算し、翌年の2月16日〜3月15日までに税務署で確定申告を行います。
年末調整は、会社側で行なってくれますが、確定申告は各自行わなければなりません。確定申告は年中いつでもできるわけではなく、2月16日〜3月15日と期間が決められています。またこの時期の税務署はかなりの人で混み合います。ギリギリまで先延ばししてしまうと、書類が集められなかったり、記載の方法がわからなかったりして、間に合わなくなってしまう可能性があります。期限までに確定申告ができないと、本来の税金以外に延滞税などを支払わなければならなくなるので、早めに準備して済ませてしまいましょう。